朝霞市立図書館資料除籍基準
1.目的
この基準は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年7月14日 教育委員会規則第11号)第24条の規定のうち、朝霞市立図書館(以下、図書館という)の資料の除籍を行うにあたり、その基準等について定めるものとする。
2.基本方針
図書館は、常に新鮮で適正な資料構成を維持するとともに、過去に遡及して調査研究できるための資料構成をも維持しなければならない。これらを踏まえた上で、図書館資料全体の充実を図るために資料の除籍、更新を行うものである。
3.除籍資料の管理
図書館として体系的な資料保存を図るために、分館および公民館図書室において不要となった資料の除籍選定については、図書館長が決定するものとする。
4.除籍対象資料
除籍の対象となる資料は、次に掲げるものとする。
(1)亡失資料
- 蔵書点検を3回以上経たうえで、なお所在不明の資料。
- 貸出中で、催促等回収の手順を踏んだにもかかわらず、返却予定日から5年以上経過した資料。
- 利用者が亡失し、現金弁償が不可能な資料。
- 災害等、不可抗力の事象により亡失または減失した資料。
(2)汚損・破損資料
- 資料の一部または大部分が切取り等により欠損・減失し、以後の利用に供することが不適当または不可能な資料。
- 利用者が汚損または破損し、以後の利用に供することが不適当または不可能な資料。
- 汚損・破損し、修復・再製本等の費用が買い替え費用を上回ると判断される資料。
(3)不用資料
- 新版、改訂版又は同類資料の入手によって、代替可能となった資料。
- 出版後3年以上経過し、かつ内容と現状が遊離した旅行案内書・地図等。
- 受入後3年以上が経過し、利用の少なくなった資料で、複本が存在する資料。
- 受入後5年以上が経過し、内容が古くなり、資料的価値がなくなった資料。または、時間の経過によって利用が低下した資料で、類似図書が購入可能な資料。
- 新聞・雑誌等、遂次刊行物および視聴覚室資料については別に定める。
5.除籍対象としない資料
次に該当する資料は、除籍の対象としないものとする。
- 朝霞市に関する郷土(地域)行政資料。ただし複本は除く。
- 限定版等の貴重な資料および保存資料とされたもの。
- 県あるいは他市町村との協議・取り決め等により、当館において保存することとされた資料。
- その他図書館長が必要と認めた資料。