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朝霞市立図書館資料収集方針

朝霞市立図書館資料収集方針

1.前文

朝霞市立図書館では、「図書館法」に定められた公共図書館の目的を全うし、市民の基本的人権の一つである「知る権利」を保証する機関の一つとして、資料の収集・保存・提供をおこなうことを最も重要な任務とする機関である。
また、地域文化および朝霞市の生涯学習活動の発展に寄与するため、ここに朝霞市立図書館資料収集方針を定め、本方針を広く公開する。

2.基本方針

  1. 朝霞市立図書館(以下、図書館)は、「図書館法」第二条第一項に基づき、市民の教養、調査研究、レクリエーション等に質する資料を収集する。
  2. 図書館はその目的を達するため資料収集の自由を有し、それを実践するため「図書館の自由に関する宣言」(日本図書館協会 1954年採択)および「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」(文部科学省 2001年公示)をその基本理念とし、また「図書館員の倫理要綱」(日本図書館協会 1980年制定)を自律的規範として、次の各項を資料収集の基本方針とする。
    1. 多様な対立する意見のある問題に関しては、それぞれの観点に立った幅広い資料の収集を行う。
    2. 著者や出版社の思想的、宗教的、政治的な立場によって、その著者、刊行物を排除しない。
    3. 個人または団体・組織による資料収集、蔵書構成への干渉によって収集の自由を放棄しない。また、紛糾を回避するための自己規制もしない。
    4. 図書館職員の個人的な趣味・関心や利害に基づいた収集をしてはならない。
    5. 収集した資料がいかなる思想・信条による内容であっても、図書館および図書館職員がそれを支持する事を示すものではない。

3.複本の収集

複本については、利用状況に応じた収集を行う。

4.収集資料

収集すべき資料は以下の通りとする。

  1. 図書(一般図書・児童図書・参考図書・コミック・外国語資料)
  2. 逐次刊行物(新聞・雑誌)
  3. 官公庁出版物
  4. 郷土(地域)行政資料
  5. 視聴覚資料(CD・カセット等の音声資料および16ミリメートルフィルム、ビデオ・DVD等の映像資料)
  6. 障がい者サービス用資料(録音図書・大活字本・点字本など)
  7. パンフレット類

5.資料別収集方針

  1. 一般図書
    利用者の学習、教養、実用、レクリエーション等に資することが出来るよう、基本書、入門書を中心に、必要に応じて専門書まで幅広く収集する。ただし、極めて高度な専門書と学習参考書、各種問題集及びテキスト類は原則として収集の対象としない。
  2. 児童図書
    児童が読書の楽しみを発見し、読書習慣の形成、継続に役立つように各分野の資料を幅広く収集する。なかでも長い間読み継がれ、評価の定まった図書は充分な複本を用意する。また、学校図書館との連携上必要な資料や調べ学習など調査研究に役立つ資料は、団体貸出等にも対応できるよう適切な複本収集を行う。ただし、学習参考書、問題集、ワークブック等は収集の対象としない。
  3. 参考図書
    市民の調査研究に必要な年鑑、白書、統計、辞典、事典、名鑑、書誌、新聞縮刷版などを収集する。
    常に最新の情報を提供するために資料の更新を適切に行う。
  4. コミック
    原則として既に完結している作品で、評価の定まったもの、作品が創作された時代性がよく反映されているもの、実用性のあるもの等を収集する。
  5. 外国語資料
    外国語図書は利用度の高い図書を中心に、市内に在住する外国人の母国語で書かれた資料についても継続的に収集する。
  6. 新聞
    国内で発行されている全国紙、地方紙を児童・青少年向けのものを含めて収集する。また、専門紙や主要な外国語で書かれたものも収集する。
  7. 雑誌
    週刊、月刊、季刊にかかわらず、専門誌や趣味・娯楽に関するものなど幅広いジャンルを収集する。外国語でかかれたものも収集する。
  8. 官公庁出版物
    国、各省庁等が発行し、一般市民の調査研究に必要な資料を収集する。
  9. 郷土(地域)行政資料
    朝霞市に関する資料は網羅的に収集する。また、県や当市に関連性の深い地域に関する資料も行政庁、出版企業の発行にかかわらず収集する。
  10. 視聴覚資料
    教養、趣味、学習、娯楽など多様な目的に対応できるよう、幅広いジャンルを収集する。
    なお、映像資料については原則として館内上映や館外貸出について著作権者の許諾が得られているものを購入する。
  11. 障がい者サービス用資料
    視覚障がい者等の利用に供するため、点字本、大活字本、録音資料を収集する。

6.寄贈資料

資料の収集は購入を原則とするが、市民等からの寄贈資料に関しても、この収集方針を適用し、収集をすることができる。

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